移転先の確保として、新しい墓地を新規に購入します。そのお墓の管理者に「受け入れ証明書」の交付を受けます。
証明書を持参のうえ、旧墓がある役所(戸籍課や住民課など)で「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、 先の証明書を添えて提出し「改葬許可証」の交付を受けます。
この改葬許可証を新墓の管理者に提出することによって、改葬する遺骨を新墓へ埋蔵(埋葬)することが可能になります。
※各市町村役場で異なりますので、予めお問合せ下さい。
分骨とは遺骨の一部を他のお墓に移すことをいい、法律上ではとくに規制はなく、必要があればいつでもできます。
その際に遺骨の所有権者の承諾、「分骨証明書」が必要となります。
勝手に遺骨から一部を取り出しても、証明書がなければその遺骨は納骨することができません。
火葬場で分骨する場合は、死亡届、火葬許可申請をする際に同時に申請受付し、火葬証明書の交付手続きを行います。
1.お墓の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。
2.分骨先の墓地の管理者に「分骨証明書」を提出します。
3.納骨します。